海外在住の方も、日本国内の不動産を取得・所有することは可能です。
但し、2024年4月に法改正がありました。
海外在住者の方、原則「日本国内の連絡先」の登記が必要となったことをご存じでしょうか。
深刻化する所有者不明の問題
2024年4月から相続登記が義務化となりました。申請期限や怠った場合の罰則(10万円以下の過料)を設けるなどして、所有者不明土地の解消に向けて動いています。国内在住者には周知の事実でしょう。
海外在住者が日本の不動産を登記する際、変更点があったことをご存知でしょうか?2024年4月以前は、海外在住の日本人や外国人が日本の不動産を購入した場合、「氏名」と「住所」のみで登記が完了していました。しかし、法改正により、「日本国内の連絡先」の登記も必須となりました。
固定資産税 納税管理人について
もとより、固定資産税の納税義務者に代わって、納税に関する一切の事項を処理してもらうための納税管理人をは必要でしたが、登記事項の一部となると納税管理人の責任はどのようになるのでしょか。